欠席・遅刻

感染症による出席停止の取り扱いについて

学校において予防すべき感染症にかかったときは、出席停止となります。
これらの感染症と診断を受けた場合には、医師に「発症日」と「登校再開可能な日」を確認するとともに、医師の指示のもと、十分療養し、回復してから登校してください。
なお、お子さまが回復し登校する際には、保護者の方が以下の「療養報告書」を記入して、学校に提出してください。
(注意:感染性胃腸炎は、ノロウイルスなど出席停止期間を指示された場合のみ出席停止となります。)

療養報告書

療養報告書(登校許可書)令和6年11月1日改訂)
療養報告書(登校許可書)記入例

インフルエンザ

インフルエンザ経過報告書
インフルエンザ経過報告書記入例

新型コロナウイルス

新型コロナウイルス経過報告書
新型コロナウイルス経過報告書記入例

その他

【別紙】学校において予防すべき感染症一覧

その他のお知らせ